

新着情報
支援金の制度を改正し、対象期間を5月まで延長しました。
制度改正後の郵送およびオンラインでの受付を開始しました。令和4年7月15日(金)に支援金の制度を改正し、対象期間を5月まで延長します。
申請書類等のダウンロードが可能です。(各窓口では、令和4年7月15日(金)から入手可能です。)
制度改正後の郵送およびオンラインでの受付は、令和4年7月15日(金)から開始します。郵送およびオンラインでの受付を終了しました。
支援金の制度を改正しました。
制度改正後の郵送およびオンラインでの受付を開始しました。令和4年3月28日(月)に支援金の制度を改正します。
申請書類等のダウンロードが可能となります。(各窓口においては、令和4年3月28日(月)から入手可能となりますので、ご注意ください。)
制度改正後の郵送およびオンラインで受付は、令和4年3月28日(月)から開始となりますので、ご注意ください。郵送およびオンラインでの受付を開始しました。
事業ウェブサイトを公開しました
申請書類等のダウンロードが可能となります。(各窓口においては、令和4年2月28日(月)から入手可能となりますので、ご注意ください。)
郵送およびオンラインでの受付は、令和4年2月28日(月)から開始となりますので、ご注意ください。
- 給付額
-
(1)月売上が70%以上
減少している場合1事業者あたり30万円(2)月売上が50%以上70%未満で
減少している場合1事業者あたり20万円(3)月売上が30%以上50%未満で
減少している場合
1事業者あたり10万円※事業者単位の申請になるため、事業所が個々に申請することはできません。※原則、申請は1回限りとなります。ただし、「中小企業者等事業継続支援金の追加給付の手続きについて」に該当する事業者は追加給付の対象となりますので、必ずご確認ください。※令和4年1月〜5月の何れか1月を対象月として、すでに支援金を受給している事業者は、別の月を対象月とした2回目の申請をすることはできません。中小企業者等事業継続支援金の
追加給付の手続きについて
- 受付期間
-
令和4年7月15日(金)
〜
令和4年8月15日(月)※受付を開始しました。
不正受給について
- ・中小企業者等事業継続支援金の不正受給は犯罪です。不正受給については、警察当局と連携し、厳正に対処します。
- ・不正受給と判断された場合、受給済の中小企業者等事業継続支援金に加え、返還日までの民法404条に基づく延滞金および中小企業者等事業継続支援金と同額を返還請求します。
不正受給の例
- ① 「7 申請要件」を満たしていないことを認識しているにもかかわらず申請する。
- ② 中小企業者等事業継続支援金が振り込まれた事実を把握しているにもかかわらず、再度申請する。
※この場合、これまでの申請にかかる受給分についても、不正受給と見なします。 - ③ 月間の売上を偽って申請する。
- ④ 確定申告書を偽造して申請する。
- ⑤ 売上減少の要因が、自己都合による休業、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によらない業績不振等、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるものでないにもかかわらず申請する。
- ⑥ 事業継続する予定が無い(廃業を決めている)にもかかわらず申請する。
- ⑦ 事業を実施していないにもかかわらず申請する。
- ⑧ 中小企業者等事業継続支援金受給後に、県から書類の追加提出や説明の求めがあったにもかかわらず拒否する、または県からの電話連絡に出ない。
- ⑨ 中小企業者等事業継続支援金受給後に、県から書類の追加提出や説明の求めがあった際に、支援金受給時には 同意していた支援金申請受付要項の内容について異議を申し立てる。
- ⑩ 中小企業者等事業継続支援金受給後に申請要件を満たしていないことが判明したにもかかわらず、返還に応じない。
申請要件の確認(必須)
必ずご確認ください。
申請受付要項(令和4年1月~5月期分)には、
申請要件や注意事項等が記載されています。
今回、要項に追記事項がありますので、
必ず下記を熟読し、
全ての内容に同意したうえで
ご申請下さい。
(通常用) 要項PDFダウンロード
(創業特例用)
申請内容に不備のある場合など、
給付までに一定の時間を要する場合がございます。
申請に関する「よくあるご質問」をまとめましたので、
申請書類作成前に必ずご確認をお願いします。
申請の流れ
郵送による申請の場合
- STEP 1(郵送)
- 申請書類の入手
(1) 以下からダウンロード(PDFまたはExcel)
通常用
創業特例用
(2) 県内各市町、商工会、商工会議所、商工会連合会の窓口にて入手
※窓口営業時間は各窓口へお問い合わせください。
※各窓口においては、令和4年7月15日(金)から入手可能となりますので、ご注意下さい。
- STEP 2(郵送)
- 申請書類の記入
- ・様式1(申請書類チェックリスト)で定める申請書類を、申請書類チェックリストとともに提出してください。必要に応じて追加書類の提出および説明を求めることがあります。
- ・書類の不備や確認に時間を要した場合は、給付までに時間を要することもあります。
- ・申請書類の返却はいたしません。申請書類提出時には、必ず控えをとり保管ください。
申請書類の適不適等に関し、事前のお電話等によるお問合せにて判断することは致しかねますので予めご了承ください。
- STEP 3(郵送)
- 申請書類の提出
届かなかった場合の責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 宛先
- 〒910-8691 福井中央郵便局留め
福井県 中小企業者等事業継続支援金申請事務局宛て
- ※令和4年8月15日(月)の消印有効です。令和4年8月16日(火)以降の消印は無効となりますのでご注意ください。
- ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。
- ※送料は申請者側でご負担願います。
- STEP 4(郵送)
- 給付、不給付の決定
- ・申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは中小企業者等事業継続支援金を給付します。
- ※給付の有無に関するお問い合わせについては、お答え致しかねますので予めご了承ください。
1給付決定の場合
必ず中小企業者等事業継続支援金の振込先に指定した口座の通帳を記帳のうえご確認ください。
振込依頼人名「フクイケンケイゾクシエンキンジムキヨク」
なお、申請書類の審査の結果、要件を満たさない場合は給付対象外または給付額が減額されるため、申請書に記載の金額と実際の給付額が異なる場合がありますので予めご了承ください。
2不給付決定の場合
オンラインによる申請の場合
※創業特例については郵送のみの申請になります。
- STEP 1(オンライン)
- 申請フォームの入力、送信
- ・
こちらのフォーム
※申請は1回限りです。
1回目の方はこちら
すでに支援金を受給した方が
2回目の申請をすることはできません。 - ※令和4年7月15日(金)に更新しました。
- ※令和4年8月15日(月)16時59分までに申請登録が完了している必要がございます。
期限内に登録が未完了の場合、登録無効となりますので、余裕をもって申請していただきますようお願いいたします。 -
・次の書類は、スキャナー等でデータ化していただき、申請フォームの該当箇所に各々アップロードしてください。(アップロードサイズは、1箇所につき10MBまでになります。)
-
①様式3 中小企業者等事業継続支援金誓約書(令和4年1月~5月期分)
・必ず、署名(手書き)または記名押印したものでお願いします。
様式3 -
②売上確認書類
下記の2種類を提出してください。
・令和4年1月から5月までの5か月分の帳簿の写し
・令和4年1月から5月までの何れか1月の売上が平成31年(令和元年)、令和2年または令和3年の同じ月と比べ30%以上減少していることが分かる、比較月の帳簿の写し
(※申請する月の売上が分かる箇所に必ず〇を付けてください。)例)令和4年1~5月の5か月分の帳簿と、平成31年1月(比較月)の帳簿の写し
※ファイルが3つ以上になる場合はzipファイルでアップロードしてください。
-
③営業確認書類
・法人の場合:直近の事業年度分の法人税確定申告書別表1の写し
・個人事業主の場合:令和3年分所得税確定申告書第1表の写し
-
④本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
・運転免許証の写し(表面のみ)
※運転免許の取得・更新後に住所、氏名を変更している場合は、裏面も提出してください。・個人番号カードの写し(表面のみ)
※個人番号の部分は必ず見えないようにして提出してください。・健康保険証の写し(表面のみ)
・発行から原則3か月以内の住民票の写し
・在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書の写し
-
⑤振込先の銀行名、支店名、口座およびカタカナの口座名義が印字された通帳等の「表紙裏見開きページ」の写し
・振込先の口座は、法人の場合は申請した法人、個人事業主の場合は申請者本人の口座に限ります。
・インターネット銀行や当座預金等の通帳が無い口座の場合も、振込先の銀行名、支店名、口座およびカタカナの口座名義が分かる書類を提出してください。(パソコン画面の印刷やATM画面の写真、小切手帳の表紙と小切手原紙の写真等があります。)
-
- ・「送信」ボタンにより申請書類を送信してください。
※送信後、申請内容を再度確認することはできませんので、必ず「申請内容確認画面」を印刷し、控えとして保管してください。
- STEP 2(オンライン)
- 給付、不給付の決定
- ・申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは中小企業者等事業継続支援金を給付します。
- ※給付の有無に関するお問い合わせについては、お答え致しかねますので予めご了承ください。
1給付決定の場合
必ず中小企業者等事業継続支援金の振込先に指定した口座の通帳を記帳のうえご確認ください。
振込依頼人名「フクイケンケイゾクシエンキンジムキヨク」
なお、申請書類の審査の結果、要件を満たさない場合は給付対象外または給付額が減額されるため、申請書に記載の金額と実際の給付額が異なる場合がありますので予めご了承ください。
2不給付決定の場合
その他
- ・不正受給や、申請内容に不正の疑いがある場合は、警察当局に情報提供を行います。
- ・中小企業者等事業継続支援金申請事務局の運営については、県が業者に委託し実施しています。中小企業者等事業継続支援金の内容に関する申請者からの問い合わせの対応、申請者への書類内容の確認や追加提出等の依頼については、原則委託業者から行いますのでご了承ください。
- ・中小企業者等事業継続支援金の給付の決定後に、申請要件に該当しない事実が発覚した場合は、中小企業者等事業継続支援金の給付の決定を取り消し、期限を定めて返金を指示します。この場合、申請者は、中小企業者等事業継続支援金を返金するとともに、返還日までの民法404条に基づく延滞金を支払うことになります。
- ・中小企業者等事業継続支援金の給付の前後を問わず、事業実態の有無を確認するため、現地・立入調査を行う場合や、事業実態を示す書類(事業所の賃貸借契約書など)の提出を求める場合があります。
- ・申請書類の内容確認または不備等に関する書類の再提出にかかる依頼については、土、日および祝日を除く午前9時00分から午後5時00分までの間に、申請書に記載した連絡先に電話により連絡させていただきます。福井県事業継続支援金申請事務局(電話番号0776-50-6458)から電話がかかってきましたら、必ず電話に出ていただきますようお願いします。なお、申請書類を受理してから2週間経過しても、電話による連絡が一切取れない場合には、中小企業者等事業継続支援金の申請を取り下げたものと見なし、申請書類を返送させていただく場合があります。また、上記の依頼に応じていただけない場合についても、中小企業者等事業継続支援金の申請を取り下げたものと見なし、申請書類を返送させていただく場合がありますのでご了承ください。
- ・申請書類の不備等、再提出にかかる送料も申請者の負担になりますので、申請書類に不備が無いようご提出願います。また、再提出した書類を審査した結果、中小企業者等事業継続支援金を給付しない旨を決定する場合もありますが、書類の再提出にかかる送料をはじめ、申請にかかる送料は、全て申請者の負担になりますのでご了承ください。
- ・兼業農家で、農業の売上を事業収入として確定申告している方、また、不動産を所有し、不動産による収益を不動産収入として確定申告している方については、申請要件を全て満たしている場合、中小企業者等事業継続支援金を申請することができますが、身分や給与が法令等により保障されている公務員の方については、中小企業者等事業継続支援金の申請をご遠慮いただきますようお願いします。
- ・行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法で禁止されていますのでご注意ください。
お問合せ先
-
ご不明な点は下記へお問合せください。
福井県事業継続支援金コールセンターTEL:0776-50-6458
(平日9:00-17:00)※お問合せの際は、電話番号をご確認のうえ、お掛け間違いのないようお願いします。
※給付の有無についての問い合わせ、申請書類の到達の有無に関するお問合せについては、一切お答え致しかねます。-
Call this number for phone
assistance in EnglishIf you wish to inquire in English about the Business Relief
Grant system, such as its application
procedures, please contact us at this telephone number
: 050-3085-0418.
※Reception hours: 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
(excluding Saturdaysa, Sundays, and holidays)
※Please make sure you have the correct telephone number
when calling. -
希望使用中文回复,请拨打这个电话
-
希望使用中文回複,請撥打這個電話
-
Para atendimento em português
favor ligar para este número.Em caso de dúvida no idioma em português sobre o conteúdo do sistema de apoio à continuidade
de negócios, sobre seus procedimentos de inscrição, etc.,
entre em contato neste número (050-3085-0420).
※Horário de atendimento a partir das 9:00 até as 17:00 (exceto sábado, domingo e feriados)
※Favor conferir o número antes de ligar.
-